いざという時のために 知って安心「成年後見制度」と「成年後見登記制度」

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断応力の不十分な方々は、不動産や預預金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

 「成年後見登記制度」は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを、登記官がコンピュータ・システムを用いて登記し、また、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていたいことの証明書)を交付することによって登記情報を開示する制度です。

 「成年後見制度」と「成年後見登記制度」について詳しく知りたい方はこちら

 

自筆の遺言書を法務局に預けて安心しませんか?「自筆証書遺言書保管制度」

 今は仲がよい子供達でも親の相続が原因で仲たがいしたという話を聞いたことはありませんか。また、夫婦で築いた財産であっても、子供がいない場合は親や兄弟姉妹が相続人となり、裁判にまで発展することがあるといいます。

 今のうちに遺言書を書いて残しておけば、そんな争いを未然に防ぐことができます。
 さらに、書いた遺言書を法務局に預けると…
  ・ 誰にも見られない。無くさない。災害に強い。保管場所として安心できる!
  ・ 遺言書を法務局に預けていることを相続人に通知することができる!
  ・ 遺言書を相続人全員で確認する家庭裁判所での手続(検認)が不要になる!

 後の世代に争いの種を残さないよう遺言書を書いて、法務局へ預けて安心しませんか。
 「自筆証書遺言書保管制度」について詳しく知りたい方はこちら

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